2022-07-09
近年、農家の高齢化・後継者不足が深刻な問題となっており、休耕地や耕作放棄地が増加しています。
こうした農地の売却を考えたとき、その売りづらさと売却手続きの複雑さに驚いた方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、農地売却が難しい理由と売却方法、かかる費用について解説します。
新大阪周辺で農地売却をご検討中の方も、参考にしてみてください。
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農地の売却は宅地と異なり「農地法」により次のような制限があります。
これらの制限により、農地は自由に売却することができないのです。
ではなぜ農地には売りづらい制限があるのでしょうか。
それは、食料自給率の低い日本において良質な農地の確保は重要なため、国内の食料自給率の維持・向上を目的として農地を守っているからです。
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農地を売却する2つの方法と、農地法が定めるそれぞれの条件をご紹介します。
農地の売却方法には「農地のまま売却する方法」と「農地を転用して売却する方法」があります。
また、農地売却の際には以下のようなさまざまな条件があります。
農地のまま売却する場合
農地のまま売却するには、購入者に対して次の条件があります。
これらの条件を満たした農家または農業生産法人でなければ農地は購入できません。
農地を転用して売却する場合
農地を「田・畑」の地目から「宅地」へ不動産登記で変更して売却する場合は、購入者に対する条件は不要となりますが、次の2つの基準をクリアする必要があります。
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農地売却には次のような費用がかかります。
そのほかにも、農地売却には次のような税金がかかります。
ただし、農地売却にかかる譲渡所得税は、売却方法により最大5,000万円の特別控除を受けることができます。
売却予定の農地が適用されるかどうか、事前に確認することをおすすめします。
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農地転用には多くの条件をクリアする必要がありますが、農地のままより高く売却することが可能です。
まずは所有する農地の状況を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。
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